令和3年4月1日より建築士から省エネ基準への適否説明義務制度がスタート

説明義務制度は、建築士は300㎡未満の住宅を設計する際に、建築士に対して省エネ基準への適合性等について書面を交付して説明することが建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で義務付けられております。

床面積の合計が300㎡未満の建築物について行う新築、増改築が対象
ただし10㎡以下の増築は対象外

目的は建築士から建築主に対して省エネの必要性や効果について情報提供を行う事で、建築主の省エネに対する意識の向上を促す為。

省エネ性能の計算等に費用が必要となり、建築主が評価・説明は不要であるとの意思を表明する場合には、建築主はその旨を記載した書面を建築士に提出する必要があります。

建築士は受領した書面は、建築士法に基づく保存図書として15年間保存義務があります。

なお、建築主が評価・基準を希望する場合には、計画書、設計内容説明書、各種図面、省エネ性能計算書等保存義務があります。

考察

菅首相は2021年10に温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロとするカーボンニュートラルを宣言。

また、バイデン米大統領主催の気候変動サミットでは、2030年度までに13年度比45%減を宣言した。

これらの流れを見てもまだまだ日本の住宅産業の省エネ性能は低く、現行省エネ法基準をクリアするのは義務であり当然かと思う。